「フリーランス保護新法」が令和6年11月1日に施行されます。
「フリーランス」とは、実店舗がなく雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る人を指します。
近年、働き方の多様化が進み、就業環境が大きく変わってきています。フリーランスもその一つですが、フリーランスは報酬や労働時間に関する法的な規制がないために不利な条件で契約を結ばされたり、契約通りに報酬が支払われないことがあるといった問題点が指摘されていました。
「フリーランス保護新法」は、フリーランスの就業環境に関するルールを定め、フリーランスが安定的に就業できる環境を整えるための法律です。
この法律上、草刈りや剪定、家の片付けなどの仕事を請け負うシルバー人材センターの会員もフリーランスという扱いになります(派遣業務は除く)。
これによって、令和6年11月から「フリーランス保護新法」に従った方法で契約を結び、就業していただくこととなります。
具体的には、就業前に、発注者に対しては作業日程と見積書を提示し、会員に対しては書面で業務内容と報酬額を提示し、双方同意の上で契約を結び就業となります。